自己破産は、返済いが不能になってしまった場合、裁判所に自己破産の申し立てをすることにより借金を免除してもらうという方法です。 裁判所からの免責決定が確定すると借金の返済が免除になりますが、支払いが完全に不能でなかったり、借金の理由によっては免責にならない場合があるようです。 免責が確定した場合は、自己の持つ土地や、車、宝石類などの高額な換金できる財産は換金され、債権者に配当されます。 したがって、生活に最低限必要とされるもの以外の贅沢品や高価なものは失うことになります。