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「民事再生法」は法人ばかりでなく、個人にも適用されます。任意整理や特定調停では解決が難しいような場合、また自己破産の手前で食い止めたい場合などに適しているかもしれません。
また、借金の圧縮額はかなり大きいので、その後の返済は非常に楽になります。
民事再生の条件
●債務者が個人で借金総額5千万未満
借金の総額が、住宅ローンを除いて5千万未満であること。
●将来的に返済が安定して支払える収入があること。
基本的には3年で返済してゆくので、その間に住宅ローンと併せ返済していける事が求められます。
などです。
民事再生のメリット
●取立てストップ
弁護士や認定司法書士に民事再生を依頼した場合は、債権者が債務者に対しての借金取立ては法によりできなくなります。
取り立てがストップするだけでも精神的に安定するのではないでしょうか。
●借金の減額
何といっても民事再生の最大のメリットは借金の減額が非常に大きいということでしょう。
原則的に、借金額が100万円以上500万以下ですと返済金額が100万まで圧縮されます。またそれ以上の場合金額により5分の1、10分の1などと返済額が大きく圧縮されます。
●住宅やなどの財産を失わない
自己破産と違い、財産を手放さずに済みます。
住宅ローンがある場合でも、そのローンを支払いながら住まいを失うことはありません。
※といっても誰しもこの条件でできるとは限りません。
借金の減額もある程度財産を所有している方は上記の減額は受けられない場合があります。
自己破産と同じように資産を換金した場合の金額や、預貯金額や現時点で会社を辞めた場合の退職金額、保険解約時の金額など合算した金額以下は免除されませんので専門家とよく相談してください。
財産は自己破産と違い保有できますが、その財産の換金金額以下の借金の減額はされません。
(財産を換金した金額は支払える金額として考えられますので、300万の借金をしていた場合でも300万の財産があれば、それを処分すれば300万支払う能力があると考えられます。したがって民事再生を適用するには、保有財産が借金金額を下回っていなければなりません。)
民事再生のデメリット
●官報に記載される
政府発行の官報に自己破産したことが記載される。ただ、一般のひとは読むこと はほとんどないと思われますのであまり気にすることはないようです。)
●ブラックリスト
金融機関等の情報機関でブラックリストとなり5年~7年は融資やローンは受け 付けられなくなります。
●保証人がついてしまっている場合
債務は保障人に請求されてしまいます。保証人がついてしまっている場合の整理は多大なる迷惑をかけてしまうことになりますので難しくなります。
※詳しくは必ず専門家のサイトなどで確認してください。
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