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任意整理とは、直接債権者と交渉し、返済金を見直してもらう方法です。
利息をカットしてもらったり、過払いがあればその請求、法定外の利息を支払っていた場合は過去にさかのぼってその金額分を元金から差し引いてもら得ます。
最終的に債権者との交渉結果で和解した金額を返済していきます。
民事再生のメリット
●取立てストップ
弁護士や認定司法書士に任意整理を依頼した場合は、債権者が債務者に対しての借金取立ては法によりできなくなります。
取り立てがストップするだけでも精神的に安定するのではないでしょうか。
●返済の減額
利息制限法に基づいて過去に支払った金利を見直し、法定以上に支払っていた利息があればその分借金の残高から引かれます。
また、今後の支払いの利息をカットしてもらえます。
今まで借金が減らなかった要因のひとつの高い利息がなくなるだけでもかなり完済の近道となります。
●基本的には裁判所を通さない
債権者と直接の交渉になるため、債権者が和解に異議申し立てをしなければ裁判所を通さずに済みます。
個人で債権者との交渉もで来ますが、専門家(弁護士、司法書士)に委任したほうがスムーズです。法的な知識や経験がなければ直接債権者との交渉は難しいと思います。
●保証人がついている場合
全ての借金を対象に整理する民事再生や、自己破産と違って任意整理は整理したい借金を選ぶことができます。
保証人がついてしまっている債務につは保証人に支払い義務が課せられてしまいますのが、保証人をたてていない債権者の借金だけを選んで整理することができます。
その際には保証人に迷惑を掛けることはありません。
民事再生のデメリット
●ブラックリスト
金融機関等の情報機関でブラックリストとなり5年〜7年は融資やローンは受け 付けられなくなります。
●大幅な減額は見込めないことも
借金の期間があまり長くなく、利息制限法による引直しがあまり見込めない場合は大きな減額効果がありません。
(ただ、利息をカットしてもらうだけでもかなり楽にはなると思います。)
※詳しくは必ず専門家のサイトなどで確認してください。 |