|
|
特定調停 
|
|
特定調停とは、裁判所に仲裁に入ってもらい、債権者と交渉していく方法です。
借金を帳消しにしてもらうのではなく、借金を減額してもらい、分割で返済させてもらえるよう債権者に交渉していきます。
(基本的に返済期間は3年です。)
特定調停のメリット
●取立てストップ
弁護士や認定司法書士に特定調停を依頼した場合は、債権者が債務者に対しての借金取立ては法によりできなくなります。
取り立てがストップするだけでも精神的に安定するのではないでしょうか。
●返済の減額
利息制限法に基づいて過去に支払った金利を見直し、法定以上に支払っていた利息があればその分借金の残高から引かれます。
また、今後の支払いの利息をカットしてもらえます。
今まで借金が減らなかった要因のひとつの高い利息がなくなるだけでもかなり完済の近道となります。
●保証人がついている場合
全ての借金を対象に整理する民事再生や、自己破産と違って任意整理は整理したい借金を選ぶことができます。
保証人がついてしまっている債務につは保証人に支払い義務が課せられてしまいますのが、保証人をたてていない債権者の借金だけを選んで整理することができます。
その際には保証人に迷惑を掛けることはありません。
特定調停のデメリット
●ブラックリスト
金融機関等の情報機関でブラックリストとなり5年〜7年は融資やローンは受け 付けられなくなります。
●大幅な減額は見込めないことも
借金の期間があまり長くなく、利息制限法による引直しがあまり見込めない場合は大きな減額効果がありません。
(ただ、利息をカットしてもらうだけでもかなり楽にはなると思います。)
●裁判所への出頭
特定調停は裁判所を介するた最便所へ出頭しなければなりません。債務者本人と調停委員等で話し合いが持たれ、その後日債権者を交え交渉が行われます。
※詳しくは必ず専門家のサイトなどで確認してください。
|
|